トップページ プロフィール 業務内容 来訪者の方々へ 連絡先&地図 報酬額表

【業務内容】

コンサルティング・人事労務相談業務

個別労働紛争のあっせん・調停代理
個別労働紛争の事前防止や解決のためのアドバイス
人事考課制度設計と運用アドバイス
賃金・賞与制度設計
労働基準監督署の是正勧告に対するアドバイス
雇用・人事・賃金・労働時間に関するアドバイス
高年齢者の継続雇用に際しての賃金再構築アドバイス
仕事と子育てに関する労務管理アドバイス
就業規則の作成・変更
  ・就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程、その他人事関連諸規程、各種協定届 等
・雇用形態ごとの就業規則:パート社員、アルバイト社員、契約社員、嘱託社員 等

アウトソーシング業務

事業主の届出代行
   ・労働・社会保険の新規適用、被保険者資格の取得・喪失等
   ・社会保険の算定基礎届・月額変更届・賞与支払届
   ・労働保険の概算・確定保険料申告
   ・その他
   
保険給付・申請代行
   ・労働保険(労災・雇用)の保険給付
   ・健康保険・年金給付
   ・その他
   
就業規則の届出代行
   ・就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程、その他人事関連諸規程、各種協定届 等
   ・雇用形態ごとの就業規則:パート社員、アルバイト社員、契約社員、嘱託社員 等
   
各種助成金受給アドバイスおよび手続代行
   ・雇用関係給付金・奨励金の申請助言と申請手続き
就業規則の作成・変更・アドバイスに関する基本方針

 社会保険労務士 吉田事務所は、業務受託している事業所様の健全な発展のために、就業規則の作成・変更に際し、次の事項に留意します。

1 法令等の遵守 
 社会保険労務士 吉田事務所は、労働基準法を初めとした労働諸法令を遵守し、今日と明日の企業と社員を守ります。

2 使命・企業目的の尊重
 社会保険労務士 吉田事務所は、経営者が創業の時から大切にしてきた「会社のありよう」を尊重し、「このように働いてほしい」という服務規律と「このようなおこないは賞賛される。しかし、このようなおこないをしてはいけない」という賞賛・懲戒規定に反映させます。労務管理の問題で多いのは、昔も今も労働時間です。しかし就業規則は、労働基準法等をクリアしていれば良いというものでは ありません。どのような企業にも顧客があります。顧客のための営業時間とそのための労働時間、その「費用」と「個々の働き方」を就業規則作成の過程で整理しなければなりません。

社会保険労務士 吉田事務所 〒040-0001 函館市五稜郭町19-15 / п@0138-52-0566/fax 0138-55-2309