社会保険労務士 吉田事務所は、業務受託している事業所様の健全な発展のために、就業規則の作成・変更に際し、次の事項に留意します。
1 法令等の遵守
社会保険労務士 吉田事務所は、労働基準法を初めとした労働諸法令を遵守し、今日と明日の企業と社員を守ります。
2 使命・企業目的の尊重
社会保険労務士 吉田事務所は、経営者が創業の時から大切にしてきた「会社のありよう」を尊重し、「このように働いてほしい」という服務規律と「このようなおこないは賞賛される。しかし、このようなおこないをしてはいけない」という賞賛・懲戒規定に反映させます。労務管理の問題で多いのは、昔も今も労働時間です。しかし就業規則は、労働基準法等をクリアしていれば良いというものでは
ありません。どのような企業にも顧客があります。顧客のための営業時間とそのための労働時間、その「費用」と「個々の働き方」を就業規則作成の過程で整理しなければなりません。
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